【交通事故

交通事故は、いつ誰にでも起こりうる問題です。交通事故に遭ってしまった場合、お身体を治すことが第一ですが、現実問題として加害者から適切な損害賠償を受けることも重要になります。また、不幸にしてご家族が交通事故によって亡くなってしまった場合にも、残されたご家族の生活を考えれば、同様です。

加害者が自動車保険に加入している場合、一般的には、保険会社から損害賠償額についての提案があります。
しかし、保険会社からの提案はあくまで提案であり、必ずしも法的に適正な金額であるとは限りません。交通事故では、一般に3つの賠償基準があると言われているところ、そのうちもっとも被害者に有利な基準(つまり賠償額が高額になる基準)からすれば、保険会社の提案額が非常に低い金額であったということも珍しくありません。

交通事故の損害賠償において弁護士が代理人として交渉する場合、通常上記のもっとも被害者に有利な基準を目安に進めていきます。
また、弁護士への依頼をせずにご自身又はご自身の自動車保険の担当者が交渉を進める場合であっても、ご自身において、適正な損害賠償額の目安(上記のもっとも被害者に有利な基準で計算した場合の損害賠償額)を把握することは非常に重要です。

そのため、代理人になることを依頼するかどうかは別にしても、交通事故の損害賠償については一度弁護士にご相談頂くことが有用であると存じます。

弊事務所には、交通事故の取り扱い経験豊富な弁護士が在籍しており、被害者側の交通事故全般(死亡事案、後遺障害事案、傷害事案)について、適切な対応が可能です。また、事故の内容によっては、民事損害賠償のみならず、加害者の刑事事件への被害者参加(加害者の刑事事件において、被害者が意見を述べるなどする制度。弁護士は代理人として参加できます。)も対応させて頂きます。
なお、費用については、ご相談者様やご家族様が弁護士特約付自動車保険に加入している場合には、保険にてお支払い頂くことが可能です。

ご自身やご家族の交通事故でお困りの点があれば、是非一度弊事務所にご相談ください。ご相談者様の具体的な交通事故の態様やその後の経過を踏まえて、適切にアドバイスさせて頂きます。

案件の具体例

  • 弊事務所の弁護士が取り扱った具体例としては以下のような案件があります。
  • 後遺障害のある事故において最終的な賠償金額がご本人への当初提案額の5倍以上になった案件
  • 複数台の絡む死亡事故において訴訟提起を行い和解した案件
  • 飲酒ひき逃げ死亡事故について加害者の刑事事件に被害者参加した案件
  • 子供に重たい後遺障害が残った事故において家屋改築費用や将来の介護費等まで賠償を受けた案件

ご相談にあたってのご注意

交通事故の賠償について、保険会社との間で示談書等の書類を交わしてしまっていると、その後、痛み等が再発しても、再交渉は困難です。弁護士へのご相談やご依頼をお考えの場合には、治療中の段階で結構ですので、早期にご相談頂ければと存じます。ご相談者様の生活状況全般を踏まえて、その後の損害賠償に向けて法的観点からアドバイスをさせて頂きます。

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