【債権回収・損害賠償】

企業の事業活動において、発生した売掛金等(債権)を現金(又は同等物)として回収することは当然ながら極めて重要です。万が一にも、回収できない債権が発生した場合、企業としては、その何倍もの売り上げ(例えば未回収債権額を営業利益率で除した金額)を上げなければ穴埋めができません。

適切な債権回収を行うためには、支払いがない段階になって対応策を考えるのではなく、契約締結前の事前調査から始まり、契約締結(債権発生)、管理、回収の各段階において、適時適切な対応を継続的に行うことが肝要です。事業活動における債権回収の重要性からすれば、担当部署(担当者)が業務フローに応じて債権管理を行う体制を構築することは欠かせません。

また、企業が事業活動を行う中で、取引先等との間で、製品の性能や業務範囲等を巡って紛争が発生することは珍しくありません。紛争の多くは、損害賠償(金銭)の話になっていきますが、そもそも損害賠償責任の有無から争うものもあれば、責任はあることを前提に金額を争うものもあります。このような場合、責任の有無にせよ賠償金額にせよ、法的観点からの検討は不可欠です。紛争が深刻化していった場合の流れも含め、法的な見解を知ることで、解決に向けた適切な交渉が可能になるからです(なお、解決に向けた経営判断として、取引先との関係等他に考慮すべき要素があることは当然です。)。

債権回収においても損害賠償においても、法律解釈等の見解で対立があり交渉が膠着している場合(又は予想される場合)や、貴社に権利があることは明らかであるにもかかわらず不誠実な債務者が支払いを拒否している場合などは、早期に弁護士を代理人とし、必要に応じて仮差押え等の保全処分や訴訟等の手続きに進むことが有用な場合も多くあります。

当事務所では、債権回収(回収作業はもちろん、貴社の業務フローに応じた債権管理体制の構築に関するアドバイス等も行っています。)や損害賠償請求(契約に起因する紛争のみならず、事故等によるものも含みます。)について、経験を積んだ弁護士による対応が可能です。

債権回収や損害賠償に関しご不安な点があれば、是非一度当事務所にご相談ください。事案の実情や費用対効果を踏まえた上で、具体的なアドバイスをさせて頂きます。

【取扱業務例】

  • 債権回収に関し訴訟での和解時に債務者から担保を取得し、最終的に担保からの債権回収をした案件
  • 弁護士による調査の結果、財産を発見し、当該財産から債権回収をした案件
  • 社用車での交通事故に関し、交渉を行い、損害賠償の支払いを受けた案件
  • 契約を巡って取引先から損害賠償請求をされ、その金額を減額した案件

【ご相談に当たってのご注意】

債権回収や損害賠償に関し、弁護士が代理人となった場合、経験や専門知識を駆使してその回収に努めますが、現実に回収すること自体までをお約束することはできません(事案によっては強制執行まで行ったものの回収できないということがあります。)。ご相談時には、具体的な事案に応じて、考えられる回収手段やリスクを個別にご説明させて頂きますので、その内容を踏まえてご依頼をご検討頂ければと存じます。

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