【人事・労務】

企業にとって最も重要な構成要素は従業員であるといっても過言ではありません。どのような素晴らしい製品やサービスがあったとしても、それを提供する組織(人)が十分に機能していなければ、最適な企業活動ができているとは言えません。

企業の「人」の部分を規制する労働法の分野においては、契約自由の原則が大きく修正されており、特に企業側においては、あまり問題意識を持たずに行った対応(賃金計算、懲戒処分、就業規則の変更等)が違法であると評価されることも珍しくはありません。また、例えば、紛争が生じ、労働組合から団体交渉を申し込まれた場合に、初動を誤り、本来回避できた問題まで発生させてしまうこともあります。

ご承知のとおり、昨今ではSNS等の発達にともない、従前新聞等では報道されなかったような労働法違反であっても、広く社会に広がり企業の信用失墜を招くことが増えています。そのため、企業にとっては、労働法の理解とその適切な運用がますます重要になってきていると言えます。

当事務所には、労働法制に精通した弁護士が在籍しており、紛争予防の観点からの日常的なアドバイス(就業規則等の変更、問題のある従業員への対応、セクハラ・パワハラ被害申告時の調査方法等)から、具体的な紛争発生時の具体的な代理人活動(交渉、労働審判、訴訟、労働組合対応、労働基準監督署対応等)まで、幅広い対応が可能です。

従業員に関する制度や対応でご不安な点があれば、是非一度当事務所にご相談ください。早期にご相談頂くことで、弁護士による対応までが必要であるのかどうかも含め、貴社の実情を踏まえて、適切にアドバイスさせて頂くことが可能です。

【案件の具体例】

  • 従業員が社外労働組合に加入し、当該労働組合から団体交渉の申し入れがあり、
    団体交渉を行った案件
  • 従業員から残業代請求がなされるとともに労働基準監督署への申告も行われ、
    これに対応した案件
  • 労災事故により従業員が死傷し労災保険を超えた損害賠償請求がなされ、
    交渉により合意した案件
  • セクハラに関し従業員から損害賠償請求がなされ、訴訟により解決した案件

【ご相談に当たってのご注意】

人事労務に関しては、日頃から適切な管理を十分に行い、紛争を生じさせないことが肝要ですが、万が一紛争が発生しそうになった場合(又は発生してしまった場合)には、早い段階で弁護士にご相談頂ければと存じます。労働者や労働組合との交渉や手続きが進んでしまう前に適切な知識を前提とした対応をすることで(又は早期に弁護士が代理人として交渉に当たることで)、紛争を適法かつ合理的に解決できる可能性が高まります。

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