【不動産をめぐるトラブル】
不動産を所有して賃借人に貸している場合には様々なトラブルを抱える場合があります。
不動産を他人に貸している場合、賃借人による賃料滞納が発生することがあります。その場合には賃貸借契約を解除して、賃料滞納を理由とする明渡請求や滞納賃料の回収を行って損害の拡大を防ぐことができます。
また、賃借人に滞納がない場合も建物の老朽化や建て替えなどに伴い賃借人に退去をお願いする交渉が必要となることもあります。
逆に、不動産を他人から借りている場合に急に立ち退きを迫られるということもあります。
それ以外にも、不動産が相続等に伴って共有状態になっている場合には、権利関係が複雑なまま放置してしまうと、関係者が増えて紛争が複雑化し解決に時間を要します。このような場合には、共有状態を解消する手続きなどをとっておくことが得策です。
不動産を巡るトラブルの場合には早期に権利関係をきれいにしておくことが、資産価値を高めますし、紛争拡大の防止にもつながりますので、お困りの件があれば早期にご相談ください。
案件の具体例
- 家賃滞納を理由とする明渡請求及び滞納家賃の支払いを内容証明郵便で請求し、早期に裁判を申し立て、明け渡しを実現する。
- 共有状態を解消するために、共有物分割訴訟を提起し、相手方が保有する共有持分を買い取り、単独所有にする。
- 借地権の金銭的評価を行い、借地権譲渡に関する交渉及び譲渡契約書の作成などを行う。
- 賃貸物件の老朽化や建て替えなどに伴い賃借人と退去の交渉を行う。
- 賃借人が立ち退きを求められた場合に、立退きの条件について賃貸人と交渉を行う。